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【知って得する制度】育休中の病気やケガ、傷病手当金の申請を!

サチコ

こんにちは。サチコです。

共働き世帯が増えている今、育児休業を取得される方は多いと思います。

多くの方が、子供の1歳になる誕生日の前日まで育休を取得されますが、最大2歳まで延長する事も可能です。

この長い育休期間の間に、病気やケガでお母さんが入院なんて事もあるかもしれませんよね。

15年以上総務課で努めてきて、このようなケースが1度だけありました。

通常、社会保険に加入している社員の方は、業務外の病気やケガでお休みする時「傷病手当金」を申請します。

しかし、育休中の社員の方はどうなるのでしょう。

今回は、「育休中に傷病手当金は申請できるのか?」という事をお話しします。

目次

傷病手当金は申請できる

結論から言いますと、育休中に病気やケガをしても傷病手当金の申請はできます。

じゃあ、今までもらっていた「育児休業給付金」はもらえないのでは?と思ってしまいますが、

育児休業給付金と傷病手当金は同時に受給する事が可能です。

サチコ

これは、知っていると得する制度ですね!

出産という人生の大イベントを経験した後すぐに、新生児の子育てに奮闘しなければいけません。

精神的にも体力的にも疲労が重なり、大きな病気に・・という事もあるかもしれません。

私の会社で1度、育休中に傷病手当金の申請をされた職員さんはこんなケースです。

赤ちゃんを抱っこ紐でおんぶしていた時、上の子が走ってしまい追いかけようと小走りになった所、転倒。

赤ちゃんを庇うために慌てて手をついた時、右手首を骨折。手術し2週間の入院。

この方は育休中でしたが医師が指示する期間、傷病手当金をもらうことができました。

このように、病気やケガはいつ何時起こるかわかりません。

お子さんを育てなければならない育休中の期間でも、傷病手当金が受け取れるので覚えておきましょう!

育児休業給付金と傷病手当金

では、なぜ育児休業給付金と傷病手当金は同時に受け取れるのでしょうか。

育児休業給付金とは

1歳に満たない子を養育する方で、育児開始日前2年間に賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12カ月以上ある方を対象とした制度です。

支給額は、細かな計算方法があるのですがざっと見積もると、半年間は通常のお給料の約6割。半年後からは、約5割の支給額になります。

そして、これは育休を取られるご本人が提出するのではなく、雇い主側が提出します。

そこで注意すべき点は、育児休業給付金は雇用保険から出ているので事業所の所在地を管轄する、ハローワークに提出します。

職員さん

あれ?健康保険から出るんじゃないんですか?申請書書いたことある気がしますよ。

サチコ

それは産前産後休暇の事ですね。出産予定日以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給されます。こちらは協会けんぽや健康保険組合に申請するんですよ。

混同されがちですが、産休と育休はまた別物

例えば、出産手当金は出産日42以内に退職してもご自身で申請する事ができます。

一方で育児休業給付金は、退職してしまうともらうことができません

雇用保険の雇用継続給付にあたり、職業の円滑な継続のための給付ですので、復職する事が前提になります。

育児休業給付金申請⇒ハローワーク

出産手当金申請⇒協会けんぽ、健康保険組合

傷病手当金とは

病気やケガで会社を休んだ時、給料が出なかった時に傷病手当金が支給されます。

条件は

  1. 業務外の病気やケガである事
  2. 仕事に就くことができない事
  3. 連続した3日間(待機)の後、4日目以降から支給される
  4. 給与の支払いがないという事

この4つを全て満たした時に支給されます。

支給される期間は1年6カ月までで、支給額はこちらもおおよそですが給料の3分の2が支給されます。

こちらの申請先は、協会けんぽか健康保険組合になります。

先でお話ししましたが、出産手当金も協会けんぽ・健康保険組合です。

ここで注意点!

育児休業給付金と傷病手当金は同時に受け取る事ができますが、出産手当金と傷病手当金は同時に受け取ることができません。

なぜならば、同じ協会けんぽ・健康保険組合に提出しているからです。

例えば、出産手当金と傷病手当金が受けられる時、傷病手当金の額が出産手当金の額よりも多ければ、その差額が支給されます。

どちらか多い方を優先してくれるという事ですね。

しかし、育児休業給付金と傷病手当金は特に差額を払うという制度は今現在ではなく、どちらとも申請すれば満額支払われます。

1度職員さんの申請をする時、協会けんぽとハローワーク両方に電話をし確認しましたが、全く別の制度なので申請してもらって問題はない。との回答でした。

出産手当金と傷病手当金は健康保険という同じ制度だが、育児休業給付金と傷病手当金は健康保険と雇用保険という別の制度なので給付金を受け取れる

育児をしながらの病気やケガ、お母さんが入院するとなると金銭的な負担もあるかと思います。

このような制度を使えば少しでも余裕ができるので是非申請しましょう。

サチコ

育休中に病気やケガをした時は、お勤め先に連絡し、必ず申請して損のないようにしましょう

育児ができない時は家事代行や宅食を

育児中に病気やケガをしてしまったら、無理せずに誰かに頼る事も大事です。

もしも、頼る人が遠方にしかいない、旦那が仕事でいつも遅い。

そのような場合があれば、家事代行や宅食・宅配などのサービスが今は沢山あります。

精神的に体力的にしんどい時は、そのようなサービスを是非利用しましょう。

初回だけならとても安い金額で依頼できるのでオススメです。

家事代行サービス「ベアーズ」

ベアーズ家事代行プロモーション

こちらは、創業20年の実績ある家事代行サービスです。

テレビや雑誌でも有名ですよね。

口コミもとても良かったので安心して利用できます。

掃除や料理だけでなく、自宅保育のベビーシッターや買い物等もあります。

支払いも後払いになっているので安心です。

初回のお試しプランなら、3時間9,900円で、掃除、洗濯、料理や買い物までしてくれますよ。

作り置きもしてくれるので、しばらくゆっくりできますね。

サチコ

もし、育児や家事ができなくなった時は家事代行と言う選択肢もありますよ!

まとめ

これから育休を取得される方、今現在育休を取得中の方、もし病気やケガになった場合

色々なサービスや制度があるので、損のないように活用していきましょう。

子育て中のママが、安心して子育て出来る事が1番!

わからない事や不安な事などがあれば、市の子育てセンターに問い合わせてみるのもいいかもしれませんね。

サチコ

自分のペースで子育てや主婦業を頑張っていきましょう!

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