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高額医療費を使おう!知って得する保険制度!

こんにちは。サチコです。

今回は、病気で入院した時の医療費についてお話したいと思います。

目次

高額医療費について

私は、突然くも膜下出血という病に襲われ、半年間という長い間入院をしていました。

その時、本当に辛かったのですが、そんなことはお構いなしにお金の請求はやってきます。

私にはその時、まとまったお金もなく、他に病気も患っていたので医療保険などには入っていませんでした。

もちろん働くこともできませんし、入院費どうしようと本当に悩みました。

その時、看護師さんかソーシャルワーカーの方だったと思いますが、高額医療費について教えてくれました。

高額医療費とは、毎月1日~月末までにかかった医療費の自己負担分が高額になった場合に一定の額を超えた分に対してその金額が支給される制度です。

よかった・・本当によかった・・。そう思いました。

日本は欧州諸国に比べて医療の保証が下回るらしいですが、それでもありがたかったです。私のように半年も入院し、保険の入ってないものにとってはかなりの軽減となりました。

高額医療の自己負担は、所得によって異なります。

70歳未満の方の区分(平成27年1月診療分から)

 所得区分 自己負担限度額多数該当※2
①区分ア
(標準報酬月額83万円以上の方)
(報酬月額81万円以上の方)
 252,600円+(総医療費※1-842,000円)×1% 140,100円
②区分イ
(標準報酬月額53万円~79万円の方)
(報酬月額51万5千円以上~81万円未満の方)
 167,400円+(総医療費※1-558,000円)×1% 93,000円
③区分ウ
(標準報酬月額28万円~50万円の方)
(報酬月額27万円以上~51万5千円未満の方)
80,100円+(総医療費※1-267,000円)×1%44,400円
④区分エ
(標準報酬月額26万円以下の方)
(報酬月額27万円未満の方)
 57,600円 44,400円
⑤区分オ(低所得者)
(被保険者が市区町村民税の非課税者等)
 35,400円 24,600円
協会けんぽより

※1総医療費とは保険適用される診察費用の総額(10割)です。

※2診療を受けた月以前の1年間に、3ヵ月以上の高額療養費の支給を受けた(限度額適用認定証を使用し、自己負担限度額を負担した場合も含む)場合には、4ヵ月目から「多数該当」となり、自己負担限度額がさらに軽減されます。

注)「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となります。

標準報酬月額とは、自分の手取りの給料とかではありません。すごく簡単に言うと、自分の給料はここからここまでの幅の人!と健康保険や厚生年金を支払う場合に区分分けされています。

例えば、東京都で19万5千円~21万の給料の人は標準報酬月額が20万となり、この幅の人が払う健康保険料や厚生年金保険料は同じです。

県によってもその年によっても違う場合があるので、自分はどの区分に入るのか協会けんぽ等、ネットで簡単に調べられるので把握してみてください。

私は当時なかなか稼いでいたので、区分ウに該当しました。

80,100円+(診療額総額-267,000円)×1% ですね。

サチコ

実際どれくらい払っていたのかといいますと、ざっくりいうと毎月10万くらいでした。

しかしここで注意!高額医療費の対象外になるもの

  • 差額ベッド代
  • 入院中の病院の食事代
  • 入院中の日用品代等
  • 先進医療の費用
  • 健康保険が適用されない診療費用(ex. 歯科治療の自由診療費用、美容整形費用など)
  • 正常分娩の出産費用(帝王切開の手術費などは健康保険が適用され対象となります)

例えば個室料などは対象外になるので、入院費が高額になる恐れがあります。長く入院していると個室に行きたいと思う時もありましたが、個室は一室だいたい8千円~となっており我慢しました。しかし、大部屋も個室より他の入院患者さんとの触れ合いもでき今思えばよかったなと思います。

おそらくいろいろな薬や検査、手術、ICU代等を考えると毎月10万ほどの入院費は助かりました。保険に入っていなくとも色々な社会保障があるのだと病気になり初めて知りました。急な入院でお困りの時は、病院にソーシャルワーカーの方々が必ずいるので相談されることをおススメします。

限度額認定証について

高額医療費の申請についてですが、入っている健康保険が協会けんぽか組合かで変わります。組合や共済は自分で手続きをしなくてもよいところもあるそうですが、ご自身の所で確認して下さい。

私は協会けんぽだったので自分で申請しなければいけませんでした。しかし、この高額医療費の申請は事後申請になります。

つまり、一旦治療費を立て替えて支払わなければなりません。

私は会計の人に長い入院になるので、立て替えでは負担が大きすぎるのでなんとかならないかとの話をすると、限度額適用認定証を至急発行してもらってくださいと言われました。

この限度額適用認定証というのはあらかじめ、高額医療の対象になる入院がわかっている場合、この認定証を病院に渡しておけば立て替える必要もなく、最初から高額医療として請求書を発行してもらえるというものです。

私は、すぐに家族に話して請求してもらい、病院に渡してもらいました。

限度額適用認定証は1週間ほどで手元に届いた気がします。とても迅速に対応してもらえました。

もしこの限度額適用認定証を何らかの事情で間に合わない場合等は、高額医療費貸付制度というのがあります。

当面の医療費の支払いに充てる資金として、無利子で高額療養費支給見込額の一部の貸し付けを受けられる制度です。たとえば、協会けんぽでは高額療養費支給見込額の8割相当額まで貸し付けを受けられます。

私は、本当に突然の入院で何の準備もありませんでしたが、もしあらかじめ高額な治療費になるような事がわかっている場合は事前に限度額適用認定証を発行されたらよいでしょう。限度額適用認定証を申請する書類は病院で持っている所が多いので事前の入院説明の時に聞いてみるといいと思います。

入院費支払いで気を付ける事

高額医療費についての注意点ですが、医療費を抑えたいなら、退院の日はなるべく月末にする事です。

高額医療費はその月の1日から月末までで計算されるので、月をまたぐとまた高額医療分までのお金が請求されてしまいます。

1日や2日とかで退院されるのはお金的には損になる場合があるので、親切な病院はそれを教えてくれたりもします。

ただ、転院やご家族の都合で仕方のない場合もあると思いますので、その辺りはあまり気にしすぎないようにしてください。

特に何もない場合は、その月内に退院されるのがよいでしょう。

また、高額医療費を使っても払えない場合ですが、公的な貸し付け制度もあると思いますが、一度病院に相談してみるのもいいと思います。病院にもよりますが、分割で支払いをさせてくれる所もあるかもしれません。

人生の中で、突然やってくる病気や事故。このような公的制度を知ったうえで、後いくら必要なのかを考え貯蓄していく事が必要だと思います。

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